フリーランスの皆様は、できるだけ経費を多く計上して節税したいと思う方も多いでしょう。実は、飲み会を経費で落とすことが可能な場合も多いです。
一方、経費で落とすといってもその方法は主に2種類あり、それぞれに適用される条件があります。そのため、何でも経費で落とせるわけではありません。また経費で落とすための要件は複数あり、意外とややこしいものです。従って、しっかり理解しておく必要があります。
ここではフリーランスが飲み会の代金を経費で落とす上で、必要となるチェックポイントを解説していきます。
飲み会を経費で落とすことは可能か?
フリーランスの場合、飲み会の代金を経費で落とすことは可能な場合が多いです。しかし経費で落とすためには、いくつかの条件があります。
最初の項目では、飲み会を経費で落とすためのポイントを解説します。
法令で定められた条件を満たせば、経費で落とすことが可能
飲み会の代金を経費計上する場合は、法令で定められた条件にのっとって会計処理を行うことが必要です。必要な条件は会議費として落とすか、接待飲食費として以下それぞれについて異なりますので、この後の項目で解説していきます。
法人が経費で落とす場合は、上限額が設定されている
飲み会の代金を経費で落とせるかどうかは、あなたが個人事業主か法人化しているかによって異なります。法人化している場合は、会議費・接待飲食費それぞれ以下の上限が設定されています。
- 会議費として落とす場合は、飲食1件かつ1人あたり5,000円まで
- 接待飲食費として落とす場合は、その他の交際費を含めて年間で800万円まで
但し資本金が1億円以上の場合、接待飲食費などの交際費は経費計上できません。
個人事業主の場合の条件
個人事業主の場合は、事業運営に必要な支出であれば経費とすることが可能です。その一方で家事関連費との区分も必要ですから、業務を遂行する上で直接必要な経費ということがわかるよう、帳簿書類に記録しておく必要があります。
従って個人事業主の場合は業務上で必要な費用であれば、飲み会の支出も経費とすることが可能です。
もっとも税務署に経費として認めてもらうためには、帳簿に客観的な事実が記載されていなければなりません。従って法人で適用される「会議費や接待飲食費の条件」に準じて領収書等を入手し、帳簿へ記載する必要があります。
経費は実態を踏まえた計上を
飲み会の支出によっては、会議費と接待飲食費のどちらでも経費計上できる場合があります。この場合は、その実態が会議なのか接待なのかを踏まえた上で、経費計上しましょう。
接待飲食費などの交際費は税務署のチェックが入りやすいものですが、だからといって何でも会議費で落としてよいわけでもありません。夜でも食事をしながら打ち合わせならば会議費となりますが、慰労会のようなものなら接待飲食費として計上することとなります。あくまでも実態を踏まえた経費計上が重要です。
会議費として経費計上できる場合
飲み会の支出を会議費にするには、以下の5つの条件をすべて満たす必要があります。
領収書の取得はもちろん必要
経費として認めてもらう以上、領収書の取得は必須です。宛名や但し書きについても、適切に記載してもらいましょう。
金額は1人当たり5,000円以下
会議費として認められる金額は、1人当たり5,000円以下となっています。その支出が5,001円以上になった場合、会議費には1円も計上できません。
但し個人事業主の場合は金額に上限はありませんが、上記の金額を目安にしましょう。
「社外の人と飲食」も条件の1つ
会議費にできる飲食は、社外の人が1人以上いることが必要です。従って、たとえば1人だけの飲食を会議費として計上することはできません。
帳簿に記載すべき事項も、複数定められている
帳簿に記載すべき事項も、法令で以下の通り定められています。会議費として認めてもらうためには、以下にあげる項目の記載が必要です。会計ソフトを利用している場合は、以下の内容を漏れなく入力しておくか、又は領収書の裏に記入しておきましょう。
- 飲み会を行った年月日
- 飲食店の名称および住所
- 飲み会の参加人数、および金額
- 得意先や仕入先業者から飲み会に参加した方の氏名または名称、及びあなたとの関係
アルコールの有無は関係ない
会議費かどうかの判定基準に金額は含まれていますが、アルコールの有無は含まれていません。このため1人当たり5,000円以内に納まるのであれば、アルコールを含んだ飲食でも会議費とすることが可能です。
接待飲食費として経費計上する場合
飲み会の支出を接待飲食費として経費計上する場合も、以下の条件を満たす必要があります。
領収書の取得はもちろん必要
経費として認めてもらう以上、接待飲食費とする場合でも領収書の取得が必要です。宛名や但し書きはもちろん、金額や店舗名、店舗所在地も記載されているか確認しましょう。
「社外の人と飲食」も条件の1つ
接待飲食費とする場合でも、社外の人が参加していることが必要です。これは会議費の場合と同様です。フリーランスの場合は社内接待ということはあまりないと考えられますので、この点はクリアできる方が多いでしょう。
帳簿に記載すべき事項も、複数定められている
接待飲食費の場合も帳簿に記載すべき事項が法令で定められていますから、以下のすべての記載が必要です。但し会議費と異なり、参加人数の記載は不要です。
- 飲み会を行った年月日、および金額
- 飲食店の名称および住所
- 得意先や仕入先業者から飲み会に参加した方の氏名または名称、及びあなたとの関係
金額は交際費全体で、年間で800万円まで
接待飲食費は交際費のなかの1つです。交際費を経費計上できる金額は、年間で800万円までとなっています。個々の接待飲食費には上限額はありませんが、年間で他の交際費と合計した金額が800万円を超えた場合、超過した額は経費となりません。
もっとも、年間で800万円も交際費を使えるフリーランスは少ないでしょう。従ってこの点は、ほとんどのフリーランスがクリアできるといえます。
節税のために役立つポイント
定められた手続きを踏むことで、飲み会の代金を経費とすることができます。ここでは飲み会を経費で落とすに当たり、節税のために役立つポイントを解説します。
会議費として処理するなら、議事録の作成もしておくとよい
もし飲み会を会議費として計上した場合は、税務調査の際に会議の実態があったのかどうかをチェックされる可能性もあります。
このため、議事録の作成をしておくと税務調査の対策となります。そもそも議事録は打ち合わせの内容を確認し、事業を円滑に進める上での助けとなるものですから、面倒でも作成しておくことがおすすめです。
おいしい料理をお値打ち価格で食べられるお店を見つけておく
飲み会の支出を会議費として計上するには、1人5,000円までとする必要があります。従って普段からおいしい料理をお値打ち価格で食べられるお店を見つけておくと、節税に役立ちます。
もっとも個人事業主では交際費の上限が設定されておらず、法人の場合でも原則として上限額は800万円ですから、接待飲食費として扱っても実際の税額は変わらないかもしれません。しかし将来事業が大きくなった場合は、接待飲食費は経費として扱われませんから、会議費と区別することが重要となります。
従って1人5,000円以内でおいしい料理が食べられるお店を見つけておくと、将来の節税につながります。
まとめ
フリーランスが飲み会に参加した場合、その代金を経費として落とすことは可能です。但し会議費と接待飲食費のどちらを選択する場合でも条件があり、帳簿に記載すべき事項も法令で定められています。また経費で落とせるケースは、社外の人と飲食した場合に限られます。
特に法人化した場合、会議費として落とせる金額は1人当たり5,000円までです。この金額を超えると、会議費として1円も計上できませんから注意が必要です。
本記事の内容を参考に、正しい経費計上を心掛けましょう。また法令は頻繁に変わりますから、国税庁のWebサイトも定期的にチェックしてください。
参考:
国税庁
個人事業主の開業と税金ガイド
フリーウェイ「ひとり5,000円以下でも会議費にならない?」
中小企業経営者向けの節税方法│節税ラボ「昼食代、弁当代、飲食代を経費にして節税する交際接待費と会議費」