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フリーランスにとってのマイナンバーカードメリットと注意点

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2022年06月21日

日本国民全員に12桁のマイナンバーを割り当てたマイナンバー制度は、社会保障や税などの分野に限定して運用されています。このマイナンバーを記載したカードがマイナンバーカードで、身分証明書などとして利用することが出来ます。

しかし、実際には身分証明書として多くの人が使っているのは運転免許証などですよね。果たしてマイナンバーカードは取得するメリットがあるのでしょうか。特にフリーランスで働く場合に着目して考えてみましょう。

普及の現状とメリット

マイナンバー制度が始まったのは2016年。制度開始から4年が過ぎました政府はマイナンバーカードの普及を広げようと導入を進めていまが、実際の普及率はどの程度なのでしょうか。

2020年12月1日でのマイナンバーカードの普及率は23.1%と普及率は徐々にではありますが、増加傾向にあります。コロナウイルスによる2020年4月の特別定額給付金のオンライン申請や9月からのマイナポイントの開始などにより、停滞していた普及率が増えてきているものと考えられます。

参考URL
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/#kouhu

フリーランス必見のマイナンバーカードのメリット

メリット

一般の会社員にとって、マイナンバーを利用する機会はそれほど多くはありません。せいぜい「年末調整の時に会社にマイナンバーを提出する」といった程度ではないでしょうか。また、会社員はマイナンバーカードを一度会社に提出してしまえば、その後マイナンバーカードの提出を求められる機会もそう多くありません。

一方で、個人事業主として仕事をするフリーランスにとっては、仕事の中でマイナンバーの提出を求められることや、マイナンバーカードを取得するメリットもあります。フリーランスとしてマイナンバーカードを取得するメリットを整理して、お仕事やプライベートをもっと充実させましょう。

確定申告がスムーズに

まず1つめのメリットが確定申告にかかる手間が大幅にカットできる点です。フリーランスの場合、「税務署に行って申告する方法」「インターネット行う方法(e-Tax)」のどちらかで確定申告を行わなくてはいけません。

e-Taxではマイナンバーカードとカードリーダーを持っていると、税務署に行かずにすべてインターネット上で申告が出来ます。確定申告の時期の税務署は非常に混雑しますし、忙しいフリーランスにとって、煩わしい書類提出に割く時間を大幅にカットできるようになります。

青色申告をしっかり活用

次のメリットがフリーランスなら聞いたことがある青色申告。確定申告の時に、節税対策として、しっかりと押さえておきたい手法です。青色申告でもマイナンバーカードをうまく使うことで、控除額も増やすことができます。

令和2年から確定申告は郵送で申告すると控除の上限が65万円から55万円に減少しました。しかし、e-Taxを利用する場合に限り、最大65万円の特別控除を受けられるのです。節税のためにはマイナンバーカードによる青色申告はぜひ行ってみましょう。

仕事の受発注で必要になることも

マイナンバーカードをもつメリットはお仕事の場面多々あります。フリーランスとして仕事をしていると、相手とのお金のやりとりが発生します。自分が発注者のケース、受注者のケース、いずれについても源泉徴収を行う場合はマイナンバーのやり取りが必要になります。

会社員は勤め先の企業に一度マイナンバーを開示すると、それ以降マイナンバーの開示が求められることはほとんどありませんが、フリーランスの場合、個人でさまざまな相手と取引を行うことになりますので、そういった際の効率をアップさせるためにもカードを作っておくと良いでしょう。

手続きに必要な書類がコンビニで取得

働く場所に縛られないフリーランスの働き方を選んだ人の中には、いろんな土地を巡りたいというような願望を持っている人もいるのではないでしょうか?自由にあちこち、移動して回りたいですよね。マイナンバーカードを使うと、住民票の写しや印鑑証明をコンビニで取得できるので、引越しが多くても手続きに必要な資料を揃えるために時間が節約できます。

また、お仕事の内容によっては短期で雇用契約を結ぶというお仕事もあるかもしれません。そのような時にもマイナンバーカードを利用して、簡単に書類を準備することができそうですね。

マイナポータルで法人設立

マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスのことです。そのマイナポータルの中でもフリーランスとして注目してみたい機能の1つに、法人設立ワンストップという機能があります。

フリーランスとして成功をしている人の中には、今の現状サービスを法人化して拡大を目指している人もいるのではないでしょうか?マイナポータルの法人設立ワンストップサービスは、法人設立に必要だった税務署や年金事務所、ハローワークへの書類提出がオンラインで一本化されるものです。現在2020年1月以降より法人設立登記後の申請手続きのサービスが開始されています。定款認証や設立登記手続などは今後2021年2月から開始される予定です。

参考URL
https://www.cao.go.jp/bangouseido/myna/index.html
https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/houjinoss_about.pdf

今後さらに増えるメリット

現在、マイナンバーカードは社会保障や税などの内容に限定されて利用されています。しかし、今後はさらにその利活用が進むと言われています。

年金や金融、災害時の対策といったところに留まらず、マイナンバーカードと健康保険証の一体化などさまざまな利便性を高めていく計画がなされています。

今後マイナンバーカードの機能を、クレジットカードやキャッシュカード、運転免許証など、さまざまなカードと一体化しようと政府は導入を進めようとしています。そうなると利便性の高いものとなり、生活に欠かせないサービスの1つになるかもしれません。

マイナンバー管理のポイント

管理

マイナンバーカードについてのメリットについてお話ししましたが、マイナンバーカードの管理については慎重にならなくてはいけません。総務省のサイトには、マイナンバーカードの安全性について記載してあり、非常に安全な仕組みを採用しています。しかし、そうは言ってもマイナンバーカードも個人情報です。安全であることは、漏れていい理由にはなりません。フリーランスとしてマイナンバーカードを管理するときのポイントについても少しまとめてみましょう。

参考URL
https://www.soumu.go.jp/main_content/000691744.pdf

紙にもスマホにもメモに残さない

マイナンバーをメモした紙やスマホを紛失してしまうと、トラブルの原因になる可能性があります。

提出先の用途の確認

フリーランスとして、マイナンバーカードを仕事相手に提示する機会は一般には次の3つの場面です。
・仕事を受注して報酬をもらう場合
・仕事を発注して報酬を支払う場合
・自営業として従業員を雇う場合
どのような時にマイナンバーカードを提示しなくてはいけないのか、マイナンバーカードを提示する時には、どのような目的で必要なのかを相手に確認するようにしましょう。

提出先の担当者の確認

提出先の担当者の名前を確認しておくことも大切です。必要以上の人の目に触れてはデメリットこそあれ、メリットは何1つありません。誰がどのように管理してくれるのかをしっかりと確認しましょう。

カードを持ち歩かない

日常生活でカードが必要となる状況はあまり多くありません。マイナンバーカードが必要な状況になるまで、カードをあまりもち歩かず、自宅で大切に保管しておくことが安全な対応かもしれませんね。

まとめ

皆さんはマイナンバーカードを持っていますか?マイナンバーカードの普及率は約20%(2020年12月現在)と、まだまだ低い状況にありますので、持っていないことも多いことでしょう。

しかし、実はフリーランスこそマイナンバーカードは早めに取得すべきなのです。それは、以下のような理由からでした。

・確定申告の手続きがスムーズになる
・青色申告を有効に活用できる
・仕事の受注発注で使用する
・手続きに必要な書類もコンビニで取得
・マイナポータルで法人化もスムーズになる


今回は、こういったフリーランスがマイナンバーカードを取得するメリットについて說明しました。この記事で触れたのは、マイナンバーカードのメリットの一部に過ぎません。今後普及が進むについれて、マイナンバーカードの使用用途も増えてくるかもしれないですね。

記事の最後に触れたように、マイナンバーカードは大切な個人情報なので、管理には慎重になる必要がありますが、うまく利用できると、お仕事でもプライベートでも、煩雑な手続きの多くが簡単になることは間違いありません。自分自身の時間が大事だと思うフリーランスの方には、この記事を参考にしてマイナンバーカードの取得を考えてみてはいかがでしょうか。

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